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NPO法人 ソフトテニスによる青少年健全育成会

 

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定款
 
            定款
特定非営利活動法人 ソフトテニスによる青少年健全育成会 定款
第1章 総則

 

総則 (名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人ソフトテニスによる青少年健全育成会と いう。

(事務所)

第2条この法人は、主たる事務所を岡山県岡山市南区浦安西町11番地15に置く。

 

第2章目的及び事業

 

(目的)

第3条 この法人は、地域在住の青少年に対して、ソフトテニス振興に関する事業 を行い、青少年の健全育成に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)社会教育の推進を図る活動(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(3)子どもの健全育成を図る活動

(事業)

第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。(1)青少年ソフトテニスクラブ運営事業(2)ソフトテニス振興のための教室開催と啓発活動事業

会員

(種別)

第6条この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動推進法(以下「法」という。)上の社員とする。(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体(2)賛助会員 この法人の目的に賛助するために入会した個人及び団体

(入会)

第7条会員の入会については、特に条件を定めない。2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、 理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り入会を認めなけばならない。3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面を もって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条会員は、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失

)第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。(1)退会届を提出したとき。(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。(3)継続して3年以上会費を滞納したとき。(4)除名されたとき。

(退会)第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会する ことができる。

(除名)第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを 除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会 与えなければならない。(1)この定款等に違反したとき。(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

第4章 役員及び職員

 

(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。 (1)理事 3人以上(2)監事 1人2 理事のうち、1人を理事長とし、副理事長を若干名置くことができる。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親 族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族 が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。 3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、 理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人 の業務を執行する。5 監事は、次に掲げる職務を行う。(1)理事の業務執行の状況を監査すること。(2)この法人の財産の状況を監査すること。 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又 は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ 若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合は、任期の末日後 最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現 任者の任期の残存期間とする。4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を 行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞 なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを 解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を 与えなければならない。 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)

第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。2 職員は、理事長が任免する。

 

第5章 総会

 

(種別)

第21条 この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

(構成)

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第23条 総会は、以下の事項について議決する。 (1)定款の変更 (2)解散 (3)合併 (4)事業計画及び活動予算並びにその変更 (5)事業報告及び活動決算 (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬 (7)入会金及び会費の額 (8)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条 において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄 (9)事務局の組織及び運営 (10)その他運営に関する重要事項

(開催)

第24条 通常総会は毎事業年度1回開催する。2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって 招集の請求があったとき。 (3)第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その 日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を もって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することが できない。

(議決)

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知 した事項とする。2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもっ て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員 の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会 の決議があったものとみなす。

(表決権等)

第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事 項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任す することができる。3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項第2号 及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わ ることができない。

(議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、 その数を付記すること。) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、 押印しなければならない。 3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)総会があったものとみなされた事項の内容 (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 (3)総会の決議があったものとみなされた日 (4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 第6章 理事会

(構成)

第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって 招集の請求があったとき。 (3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 (招集)

第34条 理事会は、理事長が招集する。2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から 14日以内に理事会を招集しなければならない。3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面 をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)

第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知 した事項とする。2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の 決するところによる。

(表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事 項について書面をもって表決することができる。3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の適用につ いては、理事会に出席したものとみなす。4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わ ることができない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら ない。 (1)日時及び場所 (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記 すること。) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、 押印しなければならない。

 

第7章 資産及び会計

 

(資産の構成)

第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1)設立の時の財産目録に記載された資産 (2)入会金及び会費 (3)寄付金品 (4)財産から生じる収益 (5)事業に伴う収益 (6)その他の収益

(資産の区分)

第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産1種とする。

(資産の管理)

第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計1種とする。

(事業計画及び予算)

第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、 理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益 費用を講じることができる。2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)

第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定 予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に 関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受 け総会の議決を経なければならない。2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 (事業年度)

第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

第8章 定款の変更、解散及び合併

 

(定款の変更)

第51条 この法人が定款の変更をしようとするときは、総会に出席した正会員の 4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の 事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。 (1)目的 (2)名称 (3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 (4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る) (5)社員の資格の得喪に関する事項 (6)役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く) (7)会議に関する事項 (8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する 事項 (9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る) (10)定款の変更に関する事項

(解散)

第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1)総会の決議 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3)正会員の欠亡 (4)合併 (5)破産手続開始の決定 (6)所轄庁による設立の認証の取消し2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上 の承認を得なければならない。3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したとき に残余する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散総会において定めるものに譲渡するものとする。

(合併)

第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3 以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第9章 公告の方法

 

(公告の方法)

第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して 行う。

 

第10章 雑則

 

(細則)

第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が これを定める。

附則

1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 理事長 亀川 悟 副理事長 毛利 光也 理事 宮下 浩一 同 渡辺 武仁 同 細野 愼之輔 監事 井戸 慶希 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の 日から平成28年3月31日までとする。4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第44条の規定にかかわらず、 設立総会の定めるところによるものとする。5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から 平成27年3月31日までとする。6 この法人の設立当初の入会金は、第8条の規定にかかわらず無料とする。

賛助会員名簿

 

事務局   亀川  

 

指導員   

        大島 俊秋  元公立高校校長

 

        西沢 幸司  元公立高校校長 現岡山県小学生ソフトテニス連盟副会長

 

        堀   邦夫 元岡山市公立小学校長

 

        大山 正治  元岡山市公立中学校長

 

        佐藤 信治  元岡山市公立中学校長

 

        藤田 悦夫  元岡山市公立中学校長

 

      渡辺 武仁  元中学校ソフトテニス指導者

        

        田中 顕雄  元中学校ソフトテニス指導者

 

        高見 昌平  元中学校ソフトテニス指導者

 

        早田  理賀  ソフトテニス愛好者

 

        毛利 光也

 

        宮下 浩一

 

        井戸 慶希

 

        森本   進

 

        鈴木  弘幸

 

        岩田  裕久

 

        橋本  晃宏

 

        細野 愼之輔

  

        藤原   亮

   

       佐藤  信治

    

        藤田  悦夫

 

       丸山   茂

 設立発起人挨拶

設立趣旨書

 

1. 趣旨

 

(1)ソフトテニスというスポーツの歴史は、明治時代、外国の宣教師が道具を日本に持ち込みプレーをしていたことで、日本でもテニスをしてみようとした時、そのボールの製造が日本では難しくて、柔らかいゴムボールを製造して使用するという日本独自に始まったスポーツである。特に教育師範学校の下に普及が始まり、岡山は日本で早くから普及した地区で、人見絹枝さんが女学生の頃から盛り上がり、戦前、戦中、戦後と続いたスポーツである。当時硬式テニスをする人はほとんどいなく、テニスといえば全て軟式テニスであった。更に、現在も小学生から80歳代、90歳代までプレーを楽しめる生涯スポーツの代表であるソフトテニスは、岡山では最も古い歴史と伝統があるスポーツだが、少子化や他競技に圧倒され、マイナー化が進んで先細りになっており、青少年時代から愛好する土壌を作り上げていく必要がある。

 

(2) 設立代表者は、65年間ソフトテニスを愛好し、約50年間ソフトテニスの指導者を、そして高校教師として青少年の健全育成に奉職し、特に最近10年間小学生ソフトテニスのクラブ運営を個人的行ってきた。最近の岡山県の教育に関し、不登校や学級崩壊、さらに学力低下の現状を聞くにつけ、そして実際に不登校児童や社会性の欠如した子供たちに接した時、学校や家庭との連携、そして子供たちに寄り添いながらスポーツのルール、社会のルールを教え、自分と他人の認知及び融和を図る力を伝える事の大切さを実感している。個人的なクラブでの独善的な運営に陥らないよう社会的責任を持ったNPO法人として立ち上げることを決意した。

 

(3)ソフトテニスの愛好者であるとともに教育界で指導された専門の人々であり、プレーヤーとしても、指導者としても大きな実績のある人々が趣旨に賛同して集まった。

 

(4) 最近多くの地域スポーツクラブが廃部したり、部員の激減という状態であったり、中学校の指導者の熱意に反して子供たちの成長が進まない現状を打開するため、小学校、中学校などの教育機関と連携を図りたいと考え、個人的なクラブではなく社会的責任を果たすNPO法人の設立を決意した。

 

2. 申請に至るまでの経過

 

平成16年からももっち岡山テニスクラブを設立代表者が立ち上げ現在にいたる。平成26年2月に発起人会を開き、設立の趣旨、定款、平成26年度及び平成27年度の事業計画及び収支予算、設立当初の役員などについての案を審議した。平成26年3月2日10時00分より設立総会を開き、発起人より設立の趣旨、定款、平成26年度及び平成27年度の事業計画及び活動予算、設立当初の役員などを提案し、審議の上決定した。

 

平成26年5月 日

特定非営利活動法人 ソフトテニスによる青少年健全育成会

設立代表者  岡山市南区浦安西町11番地15

 

                               氏名 亀 川 悟

 

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